商品詳細
大刀剣市 カタログ掲載品 |
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刀 以南蛮鉄於駿州越前康継 (新刀上々作) 駿府御分物(徳川家康公御遺物) 徳川頼宣公差料 紀州徳川家伝来 Katana [Echizen Yasutsugu 1st]
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第6回特別重要刀剣 NBTHK Tokubetsu Jyuyo No.6
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No. F00300
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白鞘 金無垢上り藤紋太刀鎺(附)刀箱
駿府御分物 徳川頼宣公差料 紀州徳川家伝来 康継大鑑所載 |
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刃長 : 81.4cm(2尺6寸9分) 反り : 2.6cm(9分5厘) 元幅 : 3.1cm 先幅 : 2.4cm 元重 : 0.7cm 先重 : 0.5cm 鋒長 : 4.3cm 茎長さ : 25.1cm 茎反 : わずか |
登録証: 静岡県教育委員会昭和38年8月23日 |
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鑑定書: (公)日本美術刀剣保存協会特別重要刀剣指定書 昭和53年3月9日 |
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説明: 初代康継は慶長10年の終り頃か11年の始め頃に徳川家康、秀忠に召されて鍛刀し将軍家の抱工となり葵紋及び「康」の字を賜って肥後大掾下坂から康継と改名した。その帰途駿府に立ち寄って鍛刀している。これを世に「駿州打」と称して珍重する。この刀はその折の鍛刀と考えるのは早計である。その後も幾度か駿府を訪れたことが考えられる。この刀は銘振りからみて慶長の終わり頃の作と鑑せられる。長大な作ながら出来が優れている。この刀は駿府御分物之一、つまり徳川家康の遺品が秀忠、義直(尾張家)、頼宣(紀州家)、頼房(水戸家)等の四人にかたみ分けしたものの一口で紀州徳川家伝来で古鞘には「故大納言様差料」とある。故大納言とは恐らく紀州家の徳川頼宣のことと思われる。
<駿府御分物> 駿府御分物(すんぷおんわけもの)は、駿河分け物(するがわけもの)ともいい、徳川家康が駿府城に集めていた宝物や財貨を、家康が元和2年(1616)4月17日に75歳で没すると、元和4年(1618)11月朔日付で、尾州・紀州・水戸の三家へ、遺物として五:三:五の比率で分与したもの。二代将軍:徳川秀忠は少しも取らず、本田正純に命じ、すべてを三家に分与した。 尾州家へは、のち「享保名物」になった包丁正宗・庖丁藤四郎・鳥養国俊などのほか、松浦国行・三浦来国光・古田山城来国光・竹林房吉光・斉村貞宗・鍋島郷・山伏行末・胴落ち三原・浮田左など、異名のついたものがあった。異名のないものでも、来孫太郎の国宝、兵庫守家は重要文化財、五条兼永・古備前正恒・無銘一文字などは、重要美術品に指定されている。そのほか、笄・小柄・目貫などの装剣や鮫皮・目釘抜きまであった。
「駿府御分物刀剣元帳」(上々御腰物帳)には、下坂(越前康継)之分の項に42振の記載があり、その内の1振で「一 壱振 駿河 弐尺七寸」とあるものが本作となります。 (元和4年時点では、後の紀州徳川家は駿府藩五十万石であったので「駿河」となっています)
<徳川頼宣> 徳川頼宣は慶長7年(1602)に徳川家康の十男として、於万の方との間に生まれた。慶長8年(1603)、水戸藩20万石の藩主となり、慶長14年(1611)、駿府藩五十万石の藩主となり、元和5年(1619)に紀伊和歌山藩五十五万五千石に転封し紀州徳川家の初代藩主となる。南龍公。従二位権大納言 (Wikipediaより) |
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備考: 新刀上々作
第6回特別重要刀剣指定品(第3回重要刀剣指定品)
佐藤寒山先生 鞘書「以南蛮鉄於駿州越前康継同作駿府打傑作之一也 駿府御分物之一 頼宣公遺品 長弐尺七寸弱有之 古鞘書曰古大納言様御指料者之 昭和五拾弐年師走吉日 寒山識(花押)」 箱書「駿府打傑作之一刀也 紀州大納言頼宣公御差料之一也 昭和五拾弐年師走吉日 寒山題(落款)」
尾張家古鞘記録 百三拾四 寛文四年辰十月 古大納言拝領 又□研上
※ 紀州徳川家伝来の古鞘書は紛失の為に付属しません。 |