刃物の測定要項
■ 刃物の測定要領 ■
刃物類及び携帯を禁止される刃物の測定要領
一、刀剣類(法第二条第二項)
刀剣類とは、刃渡りが十五センチメートル以上の刀(日本刀、太刀、脇差、短刀等を含む。)剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフの六種類を言う。 あいくちについては、刃渡りが定められていないが、認定の基準としては、刃渡りが十五センチメートル未満であいくちの類型にあてはまる形態、実質をそなえ、切先のとがつた鋼質性の刃物のうち
(1) 刃渡りが八センチメートルをこえること
(2) 刃幅が一・五センチメートルをこえること
(3) 刃も厚みが0・二五センチメートルをこえること
の三要素のうち二つ以上の要素の基準を満たすものは、あいくちとして積極的に解する。ただし、二要素の基準を満たすものであっても、他の一つが極端に基準を下回る場合は、消極的に解する。したがって取締りに当たっては、積極に解される場合は、刀剣類として所持禁止の対象とする。 また、消極に解される場合であっても、法第二十二条に定められている携帯を禁止された刃物に該当するものについては、携帯禁止の対象とすべきである。
二、携帯を禁止されている刃物(法第二十二条、令第九条、規則第十七条)
刀剣類以外の刃物については、刃体の長さが六センチメートルをこえるものは、業務その他正当な理由のある場合のほかは携帯することが禁止されている。
三、刀剣類及び刃物の測定要領
(1) 刀剣類の長さは刃渡りを、刃物の長さは刃体を測ることとする。
(2) 模造刀剣類の長さは、刃渡り相当部分を測ること。
(参考) 警務要覧